女子高校生(じょしこうこうせい)・女子高等学校生(じょしこうとうがっこうせい)の略であり、本来は女子高校の生徒を言うが、女子の高校生全般を指す呼称として使われることが多い。
その場合、主に高等学校に在学している女子の事を指すが、広く中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程高等専修学校などに在学している女子も指す事もある。この項目では、特に断らない限り、この広義の意味で「女子高生」という用語を使用する。
なお、俗な用法では、高等学校に在学している人の年齢が15歳から18歳である場合が多いため、ここから転じて「女子高生」という語が15歳から18歳ぐらいの女子全体を意味する事もある。
又、女子高生の女子と高校生の頭文字をとって女子高生と呼ぶ場合もある。
▼現代の女子高生画像▼
17歳の女子高生と分かっていながらセックスしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に問われていた会社員の男性(32)に対し、名古屋簡裁が無罪判決を言い渡した。現在ではほとんどの自治体で導入されている青少年保護育成条例。青少年保護のために18歳未満との「淫行」を禁じるものだが、今回の裁判では「女子高生とのセックス」が「淫行」なのか「純愛」だったのかが争われた。
2007年5月23日に下された判決によると、男性は副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた女子高生(当時17歳)と知り合い、06年4月ごろからデートを重ねるなど交際。同6月以降には、名古屋市内のホテルで計7回にわたり少女とホテルでセックスをした。男性は当時、妻と子1人と3人で暮らしており、女子高生とは「不倫関係」にあった。女子高生の母親が、2人の関係を知り、(弁護側によれば「女子高生の意に反して」)女子高生を連れて被害届を出し、男性は逮捕、起訴された。
女子高生との関係。「淫行」と「純愛」の微妙な境界
裁判では、こうした事実を踏まえ、被告である男性が「単に自己の性的欲望を満たすだけの目的」で女子高生とのセックスに至ったのかが争われた。
裁判長は判決文のなかで、「不倫」「結婚を前提にしない」というだけでは刑事罰との対象とはならず、「加害者と女子高生との関係性、行為の手段方法、状況等の外形的なものを捉え、青少年の保護育成上危険があるか、加害者に法的秩序からみて実質的に不当性、違法性があるか等、これらを時代に応じて『社会通念』を基準にして判断すべき」と述べた上で、合意があったうえでのセックスだったことなどから、「淫行」に相当するというには相当な疑問が残るとして、男性を無罪にするとしている。
女子高生も迷惑?「青少年保護育成条例」自体が合憲なのか?
被告弁護担当者は、取材に対し、
「愛し合っていることを『淫行』として処罰するのであれば、恋愛を処罰するに等しい、と主張してきました。女子高生であれど合意の上だった。それが認定された。私としてみれば当然の判決です」
と語る。
「青少年保護育成条例」をめぐっては、そもそも条例自体が合憲なのかが争われた判例もある。1982年の最高裁判決では、「淫行」という抽象的な言葉について、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」
と規定している。弁護士は「最高裁判例を明確化したという点で意義がある」と今回の判決について評価している。そして次のように語る。
「不倫であろうとも、女子高生でも、恋愛関係にあれば、『淫行』じゃないとされた新しい判断だと思います」
「女子高生」は伊藤ハムの登録商標でもある。登録番号4341989および4341990。前者の商品区分(正確には「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」)は、弁当餃子焼売ピザ・ミートパイ・菓子およびパン。
後者は肉製品・加工野菜・加工果実・カレー、シチュー又はスープのもとである。